第1章 総則
第1条
この規則は、関西学院大学体育会同窓倶楽部規約第8条に定める会長選挙に関し必要な事項を定める。
第2条
会長選挙は、常任幹事会が必要と認めた場合にこれを行う。但し、15名以上のOB・OG会長が推薦する候補者があるときは、会長選挙を行わなければならない。
第3条
常任幹事会が必要と認めた場合に行う会長選挙の候補者資格は、KGAA会員かつ所属OBOG会会長の推薦ある者とする。
第4条
常任幹事会は、選挙を執行するために選挙管理委員会を設置しなければならない。
第2章 選挙の方法
第5条
選挙は選挙管理委員会が定めた日程に基づいて行う。
第6条
投票は各部OB・OG会で1票として無記名投票により行い、有効投票の過半数をもって決する。
第7条
最高得票者の得票数が有効投票数の過半数に満たない場合は、得票数上位2名について再投票を行い、上位得票者を当選者とする。ただし、得票数が同数の場合は、抽選により上位2名または当選者を決定する。
第3章 選挙管理委員会
第8条
選挙の管理を行うため、役員組織とは別に選挙管理委員会を設ける。
第9条
選挙管理委員会は次の委員をもって構成する。
- 各部OB・OG会を4つのグループに分け、輪番制とする。
- 委員は各部OB・OG会につき1名とし、その選出方法は各部OB・OG会に一任する。
- 委員長は委員の互選により定める。
2 委員長は委員会を招集し、その議長となり、委員会の事務を統理する。
3 委員会の事務は事務局が行う。
第10条選挙管理委員会は次の職務を行う。
- 選挙の期間及び投票の方法を決定し、これを公示する。投票の方法は次のいずれかとする。
(1)所定の場所及び日時に有権者の参集を求めて行う投票
(2)郵便による投票 - 立候補者の受付を行い、略歴紹介及び所信表明の機会を設ける。
- 投票及び開票を管理し、立会人を定める。立会人は、選挙管理委員及び立候補者が所属するOB・OG会以外のOB・OG会長3名以上とし、開票に立会う。投票の点検及び投票の有効・無効の判定は、選挙管理委員会が行う。
- 投票、開票の結果及び当選者を確認し、代表者会議に報告し、これを公示する。
- その他選挙の管理に関する一切の業務を行う。
第4章 規則の改廃
第11条
この規則の改廃は、常任幹事会の議を経て代表者会議で承認し、総会に報告する。
附則
- この規則は、2021年11月14日から施行する。