関西学院大学体育会同窓倶楽部規約

第1章 総則

第1条
本会は、関西学院大学体育会同窓俱楽部と称し母校体育会各部OB・OG会に所属する者を以て組織する。
第2条
本会は、会員相互の融和と親睦を図るとともに母校及び体育会の発展に寄与することを目的とする。
第3条
本会の事務所を西宮市上ケ原関西学院会館に置く。

第2章 事業

第4条
本会はその目的達成のために次の事業を行う。

  1. 会員相互の融和、親睦に関する事業
  2. 母校体育会指導、後援、連絡に関する事業
  3. 母校及び体育会発展のための意見具申その他の貢献
  4. その他目的達成に必要な事業

第3章 会員

第5条
本会の会員は次の二種の区分とする。

  1. 正会員(母校体育会各部OB・OG会に所属する者)
  2. 名誉会員(幹事会が推薦し代表者会議で承認した者に会長が委嘱する)

第4章 役員

第6条
本会に次の役員を置く

  1. 会長
  2. 副会長
  3. 幹事長
  4. 副幹事長
  5. 常任幹事
  6. 幹事
  7. 監事
  • 1名
  • 2名以上5名以内
  • 1名
  • 3名以上5名以内
  • 10名以上15名以内(会計担当幹事含む)
  • 各部3名以内
  • 2名

第7条
役員の任務は次の通りとする。

  1. 会長は本会を代表し、その業務を統括する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
  3. 幹事長は本会の業務を掌理し、会の運営にあたる。監督会との連携を図り、その任務遂行を支援する。
  4. 副幹事長は幹事長を補佐し、会務の運営にあたる。
  5. 常任幹事は幹事会及び常任幹事会に出席し、会務を分担する。常任幹事中より会計を担当する。
  6. 幹事は幹事会に出席し意見を述べる。
  7. 監事は会計監査を行い代表者会議に報告する。

第8条
役員の選任及び解任は次の通りに行う。

  1. 会長は常任幹事会の推薦により、代表者会議で承認され選任される。
    但し、常任幹事会が必要と認めたときは、各部1票による選挙により、有効投票の過半数をもって選任される。
    会長選挙は、本会選挙規則により執り行う。
    常任幹事会は、常任幹事の総数の3分の2の多数決及び代表者会議出席者の過半数(郵便投票の場合は、投票総数の過半数)をもって、会長を解任することができる。
  2. 副会長及び幹事長は、会長が任命し、幹事会及び代表者会議の承認により選任される。
    常任幹事会は、常任幹事の総数の過半数をもって、副会長及び幹事長を解任することができる。
  3. 幹事は各部OB・OG会より1名以上の推薦されたものとする。その他必要に応じ会員中より会長が推薦することができる。
    監督会の会長、副会長は幹事長推薦の幹事とする。
  4. 幹事長は、副幹事長、常任幹事を幹事中より選任する。常任幹事会は、監事を幹事中より選任する。
    常任幹事会は、常任幹事の総数の過半数をもって、副幹事長、常任幹事、監事を解任できる。
  5. 幹事長は、必要に応じて運営委員会委員を任命することができる。

第9条
役員の任期は3年とし、再任をさまたげない。ただし、原則として、会長の在任期間は連続して6年を超えることはできない。
役員に欠員が生じたときは補充することができる。その任期は就任の時期にかかわらず前任者の残任期間とする。

第10条
本会に名誉会長と顧問を置くことができる。名誉会長及び顧問は幹事会の推薦により会長がこれを委嘱する。

第5章 会議

第11条
本会に次の会議を置く。

1.総会 2.代表者会議 3.幹事会 4.常任幹事会 5.OB・OG会長会 6.監督会との連携会議 7.運営委員会(目的別問題検討処理)

第12条
総会は全会員をもって構成し、毎年1回開催する。総会は会長が招集し、代表者会議において決定した事項を報告する。

第13条
代表者会議は、本会の最高意思決定機関であり、全役員及び各部OB・OG会長をもって構成する。
代表者会議は年1回会長が招集し、次の事項を審議決定する。臨時代表者会議は必要に応じて会長がこれを招集する。

1.前年度決算及び本年度予算 2.事業報告書及び事業計画書 3.規約の改廃及び役員の改選 4.会費の変更 5.その他重要な事項

第14条
代表者会議の議事は出席者の過半数を以て決する。

第15条
幹事会は、全役員をもって構成し、幹事長が必要に応じてこれを招集する。幹事会は次の事項を扱う。

  1. 第4条に定める事業の審議執行
  2. 第13条に定める事項の審議
  3. 代表者会議が委任した事項の審議決定

第16条
常任幹事会は、会長、副会長、幹事長、副幹事長、常任幹事をもって構成し、幹事長が必要に応じてこれを招集する。
幹事長が必要と認めたときは運営委員の出席を求めることができる。
常任幹事会は、代表者会議、幹事会に上程する事項を協議し、すべての事項を執行する。

第17条
運営委員会は副幹事長が必要に応じてこれを招集する。

第18条
会長は、必要があると認めるときは、代表者会議の招集を行わず、書面、電子メールその他の方法により承認を得ることにより、代表者会議の決議に代えることができる。
前項に規定する決議については、有効投票の過半数によって決する。

第19条
OB・OG会長会は各部OB・OG会の会長により構成され、本会会長の諮問機関とする。

第6章 会計

第20条
本会に必要な帳簿を備え事業の運営及び財産の状況を明らかにするものとする。

第21条
本会の会費は各部OB・OG会を単位として代表者会議で決議した金額を負担する。その他特別会費、助成金、寄付金を受けることができる。

第22条
慶弔給付については別に基準を定める。

第23条
本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
但し4月1日から予算承認の代表者会議までの間、前年度予算の支出総額の3分の1以内の金額を本会の業務の必要に応じて支出することができる。

第7章 東京支部

第24条
本会に東京支部を設置する。

第25条
東京支部役員は東京近郊在住の会員の互選に基づき決定のうえ、会長に報告する。

第26条
本会は東京支部に活動援助のための助成金を支給できる。

附則

  1. この規約は、2006年4月12日から改正施行する。
  2. この規約は、2012年1月1日から改正施行する。
  3. この規約は、2021年11月14日から改正施行する。
  4. 第9条の任期は、本規約改正後に選任された役員から適用する。

 

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